【ちょっと待て、その無所属は“民進党”】無所属なのに党役員ってどういうこと?こんな脱法行為を是とする民進党に立憲主義を掲げる資格があるのか [04/12]at NEWSPLUS
【ちょっと待て、その無所属は“民進党”】無所属なのに党役員ってどういうこと?こんな脱法行為を是とする民進党に立憲主義を掲げる資格があるのか [04/12] - 暇つぶし2ch2:ちゅら猫φ ★
16/04/12 11:11:14.73
>>1より

さらりと書いてあるが、「超法規的措置」といえるこの項目により、小野氏らは事実上「民進党所属の国会議員」
として扱われているのだ。期限は2019年9月末。川田氏が改選を迎える平成31年夏の参院選の後までなので、
川田氏は少なくとも今後3年余り、「無所属なのに民進党議員」として扱われるという異常な事態が続く。

要職を務める小野、川田両氏以外の3人も、党大会に次ぐ議決機関である両院議員総会での議決権を持つことになった。

付則を含め党規約は3月27日の結党大会や4月5日の両院議員総会で、異論なく了承された。
「無所属議員を党所属議員として扱う」という政党政治の根本が問われるような異常な事態に対し、
誰も異を唱えなかったのだ。

そもそも選挙後に政党を移動した比例選出議員の行動は、国会法の趣旨から外れた脱法行為としか言いようがない。

議員の政党間移動を禁じた改正国会法は、森喜朗内閣時代の平成12年4月27日に成立した。
改正案は自民党などの与党を中心に議員立法として国会に提出された。

衆参両院の委員会で提案理由説明を行った自民党の鈴木宗男衆院議員(当時)は「現行法は衆参議員とも当選後、
選挙のときに所属していた政党から他の政党に移動することには何らの制限も加えられていない」と指摘。
その上で「しかしながら…」として、次のように続けた。

「比例代表選出議員が当選後、他の政党に移動することについては、選挙に示された有権者の意思と全国民を
代表する議員の地位をめぐって、国会をはじめ学界、マスコミ等各方面で種々論議のあったところであります。
これらの論議を踏まえ慎重に検討した結果、本案は、衆参比例代表選出議員が当選後、当該選挙で争った
他の政党等に移動することは、有権者の意思に明らかに背くものであることから、これを禁止することといたしております」

さらに、鈴木氏は「比例選出議員が、選出された選挙における他の名簿届け出政党等に所属する者となったときは、
一定の場合を除き、退職者となることとしている」と指摘していた。鈴木氏は「一定の場合」として、
この記事の冒頭で触れた「例外」の事例も説明したが、政党を移動した議員はあくまで「退職者」となることが、
このときの改正の趣旨なのだ。

国会法改正案の衆参両院の委員会での実質審議はそれぞれ1日だけで、採決では当時の民主党を含め与野党が
全会一致で賛成した。つまり全党が、法の趣旨に賛同したといえる。

ところが現状はどうか…。「有権者の意思に明らかに背く」として「原則禁止」に賛同したはずの国会議員が、
「例外」という抜け道を最大限活用して頻繁に政党を移動している。

国会法で移動禁止の対象となる現職の比例選出議員は衆院180人、参院96人の計276人いる。
このうち、18・1%にあたる50人(衆院31人、参院19人)が前回の選挙後に政党を移動した。
比例選出議員の約5人に1人が、法の趣旨に照らせば本来は「退職すべき議員」なのだ。

衆院の場合は、26年12月の衆院選後に維新の党が分裂したことが大きく影響している。
松野氏ら旧維新の党の比例選出議員17人は民進党に合流した。これも本来は自らが「原則禁止」とした行為だ。
参院はみんなの党が消滅したことが大きく影響し、移動した19人中、11人が旧みんなの党で当選した比例議員だ。

移動した議員を現在所属している政党別にみると、民進党が19人と最も多い。民進党は無所属議員5人も
党所属国会議員として扱っているので、その数は実態として24人となる。民進党の比例選出議員の総数は
5人を含めると69人なので、34・7%に上る。実に3人に1人以上が、「有権者の意思に明らかに背く」のだ。

そんな脱法行為に平然としている政党が今、「安倍晋三政権は立憲主義を踏みにじっている」と声高に叫んでいる。
法の趣旨を理解していないのか、それとも忘却しているのか。あるいは、理解した上で無視しているのか、
単なる厚顔無恥なのか…。立憲主義の重要性を訴える前に、まずは自らの行為を真摯に見つめ直さない限り、
民進党が国民の信頼を得ることはないだろう。(了)


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