16/04/11 20:51:02.28 6mQ2+1Q+0.net
日本のタックスヘイブン対策税制は、軽課税国に所在する法人の50%以上の株が日本人・日本法人に保有される場合に、同法人の株を単独又はその家族や関係会社等を含めた株主グループで10%以上もっていれば合算課税という仕組み(現地で事業実体がある場合を除く)。
なので、タックスヘイブンを利用した租税回避の幅はかなり限定的。(日本居住者全体での保有割合を49%に抑えるか、自分の保有割合を10%未満にする必要がある)
USサブパートFでは、チェックザボックスルール使うことで現地法人の実体アリとする等、租税回避の幅はあるし、UKのCFCルールも数年前の改正で緩くなったけど。