16/04/08 20:01:52.54 x0nZOq810.net
>>97
手伝いに弁当だしたらアウト。
運動員は登録が必要だよ。
≪ 買収罪の例 ≫
■ ウグイス嬢に対して、日当1万5千円をはるかに超える金額を支給した
(実際に、日当5万円を受け取ったウグイス嬢と出納責任者が公職選挙法違反で捕まっています)
■ いろいろな組織をまとめてくれる人にお金を渡した
(票の取りまとめを依頼したということで立派な買収罪)
■ リーフレットやパンフレット配りを手伝った人にバイト代を支給した
■ 選挙運動を手伝った人に少しのお礼をした
■ 選挙運動を手伝った人に、夕食をごちそうした
■ 友人・知人など有権者である人に食事をごちそうした
とにかく届出書に名前を登録していたら、選挙運動の報酬を支払うことができるので、買収にあたりません。
陣営でよく話し合って、届出書に名前を記入(登録)して下さい。
選挙違反にもいろいろありますが、【買収】という行為を行ってしまったらアウトです。