16/04/07 19:37:39.79 Rfh0LFui0.net
>>828
法人税の資料か、所得税の確定申告の資料どちらかにタックスヘイブンの判断基準が入っていたと思うんだけど
会計士のページを見たらそれっぽいものがあった。
1~4のどれかを満たせばペーパー子会社ではなく合法的な子会社となる。
2.実体基準:(対象子会社の)本店所在地国に、主な事業を行うために必要な事務所、店舗、工場などの固定施設を有していること。」
つまり、パナマのリストにあったとしても、現在実態があればその子会社は合法。
「タックスヘイブンは税務署の方で把握できませんので全部脱税とみなします」とか言い出したら日本企業は全部撤退しなきゃならない。