16/03/25 00:44:41.23 YvAYcHL10.net
高市大臣は記者会見で停波問題の正当性の根拠として憲法第12条を挙げた
日本国憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、
これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
つまり放送法による放送局への処分にとどまらず
広く全国民に対して人権行使の在り様について努力しているか
乱用していないか、公共の福祉のために利用しているかどうか
政府は監視し・評価し・処分することができる
と基本的人権に積極的に介入するぞと宣言しているのである