16/03/24 12:17:27.88 NyzXvCcZ0.net
いったん停車して車体の下で女性が倒れているのを確認したが、再び後輪でひいて死亡させ、逃走した。
判決理由で橋本裁判長は、再発進させれば女性が死亡するとまでは認識しておらず、殺意は認められないと判断した。
こんな屁理屈で殺人罪ではなく傷害致死にするのは闇の要請に従ったまで
ピストルで頭を撃ったが、相手が志望するとまで認識していなかったから傷害致死罪にしたようなもの
車でもう一度轢くことを認識していた場合その行為から殺意が認定される。
もう既に死んでいると思って轢いたのであれば殺人の故意は否定されるが
自殺した日には大阪国税局長との面談が予定
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