16/03/19 18:13:41.07 116B/bjL0.net
■ >公職選挙法違反
ググってみた
○公職選挙法235条1項
(虚偽事項の公表罪)
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、
その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出
又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し
虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する
安屁チョンに 関係ある部分だけ を抜書きすると・・・
当選を得、経歴に関し虚偽の事項を公にした者は、
2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する
ってことになる
学歴詐称は、修正不能な 違法行為 ということ