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★兵庫の強盗事件再審請求、大阪高裁が差し戻し
2016年03月15日 11時16分
兵庫県姫路市で2001年に起きた郵便局強盗事件で、実行犯として実刑判決が確定し、
服役したナイジェリア国籍の男性(39)が冤罪を訴えている再審請求で、大阪高裁
(笹野明義裁判長)は15日、即時抗告審の決定で、再審を認めなかった神戸地裁
姫路支部決定を取り消し、神戸地裁に審理を差し戻した。
同支部の決定などによると、男性は01年6月、同国籍の別の男(実刑確定)と
郵便局に押し入り、2275万円を奪ったとして強盗罪で起訴され、06年に
最高裁で懲役6年の実刑判決が確定した。
男性は当初から、事件には関与していないとして無罪を主張しており、服役後の12年、
神戸地裁姫路支部に再審請求。弁護団は、犯人の2人がかぶっていたとされる二つの
目出し帽について、男性のDNA型は見つからず、別人の型が検出されたとする
鑑定書などを新証拠として提出した。
地裁姫路支部は14年3月の決定で、男性が管理する倉庫から被害金などが見つかっているとし、
「実行犯ではないことが示せたとしても、共犯の疑いは晴れない」と言及。再審開始を認めなかった。
即時抗告した弁護団は、共犯関係を否定したうえで、実行犯以外に共犯がいたかどうかは
確定判決までの審理や再審請求審で争点になっていないと主張。「起訴内容を変更しないまま、
反論の機会も与えずに共犯と認めた決定は不当で、誤りだ」と主張していた。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
2:名無しさん@13周年
16/03/15 12:44:59.44 yvua88CRw
こっちの記事の方が詳しい(アカヒのくせに)
強盗の再審請求、高裁が審理差し戻し「棄却決定は違法」
URLリンク(www.asahi.com)
地裁の再審請求棄却は
>再審請求を認めるには「確定判決に合理的な疑いを生じさせるだけでは足りない」と述べて棄却した。
これが主旨と思われ。つまり確定判決を覆すには「合理的な疑い」でなく判決の事実認定を積極的に否定する材料が必要だってことみたい。
「共犯の疑い」なんて余計な文言入れちゃったせいで高裁に駄目出しされたんじゃね?