16/03/13 12:20:00.78 GNuo39vf0.net
>>932
商標の目的は商品・サービスを区別すること。
だから「小説家になろう」と言う言葉で実施するサービスについて、講座側に変更を求めるのは先に登録したヒナプロジェクト側の権利。
商標になっていないのなら、それは「看板」として認められない。
「ややこしいから名前変えてくれ」と言う権利は商標を持っている側が保持する権利。
これが守れないなら商標の意味がない。
ただし、講座側も先使用権を訴えれば、講座の実施については認められる可能性がある。