16/03/13 09:02:00.94 kuNpIUmG0.net
>>257
異議申し立て自体はもちろん出来るだろう。
だけど、多分だけど勝つ見込みはないんじゃないかなあ。もちろんやってみないとわからないけど。
商標法によれば、先使用権(前から自分たちはその商標を用いていたんだから、この商標を続けて利用するぜ、といえる権利)
が認められる条件として、需要者の間で広く認知されていたことが必要とされている。
もちろん、これには解釈が必要だが、判例では、少なくとも複数の県にまたがる程度の周知性が必要とされているから、
今回の事例に先使用権が認められる可能性は決して高くないと思うよ。もちろん、繰り返しになるけど、
やってみなければわからないけどね。