16/03/07 22:29:52.60 xzOB5Ph50.net
>>883
>半年ほど前になるとか書いてた人がいたな
住宅の場合
例えば、2017年4月の8%→10%において、課税が8%になるのは
①2017年3月末までに引き渡し
②2016年9月末までに、内装変更等工事契約すること
(分譲マンションや分譲戸建てでも、壁紙の変更ぐらいOK)
のどちらかが要件
結果として半年以上前に駆け込み需要が発生する
ちなみに、課税対象は建物価格だけで、土地価格は非課税
そして個人売買の中古は建物も非課税