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自民党憲法改正草案の真の目的
4、13条(基本的人権の大幅な制限)
人権の主体を「個人」から「人」へ変更
「個人」は国家に対抗する人としての概念、「人」は生物の1種族としての人の意、「個人」から「人」へ変更することで、人権が動物(国家ではなく)に比べたら尊重されるという意味になる。人権を大幅に制限して、国民運動を制約。
また、自民党は憲法13条が個人主義を助長しているとして、個人主義を目の敵にしているようだが、個人主義、個人の自由こそ全体主義やファシズムに対抗できる武器であり、民主主義の土台であり、
市場経済の本質(個人が自由に好きなもの売ったり買ったりできるのが市場経済)であり、イノベーションの源泉となる。
5、12条(自由および権利の大幅な制限)
「自由及び権利は、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」
自由及び権利を「公益」によって制限して、政府に対する反対運動(言論やデモ)を封じたり、財産の収容を容易にさせ、全体主義国家へと移行させる。
※公共の福祉…人権を制限できるのは他の人権と対立するときだけという考え方。
公益(自民案)…人権を国益や為政者が公益と考えるものによって制限しようとする考え方
6、18条(奴隷的拘束禁止の文言の削除)
中国との戦争に反対する人間を逮捕投獄した際に、拷問(奴隷的拘束)を行えるようにする。
奴隷的拘束を禁止しない以上、法律に基づく拘束が奴隷的拘束になっても憲法違反ではなくなる。
7、21条(表現の自由の大幅な制限)
公益及び公の秩序を害することを目的とした表現の自由は禁止される。
政府に対する反対運動(言論やデモ)を封じ、全体主義国家へと移行させ、中国との戦争に反対する人間を封じ込める。
8、24条(家族相互扶助義務)
「家族は、互いに助け合わなければならない。」
介護、年金(老人の扶養)などの負担を家族に押し付けることで、国の歳出を減らし、
浮いたお金で軍事費を増大させ中国と戦争。
9、25条(社会保障の大幅な削減)
<現憲法>国はすべての生活部面について、社会保障の向上及び増進に努めなければならない。
<自民党草案>国は国民生活のあらゆる側面において、社会保障の向上及び増進に努めなければならない。
国の保障を「すべての生活」から「生活の側面」へ変更。国が生活の「側面」しか面倒を見なくなる(現憲法ではすべての生活部面の面倒をみている)。これにより社会保障(医療、介護、年金、子育て)の費用を大幅に削減させ、浮いたお金で軍事費を増大させ中国と戦争。