16/03/04 17:08:00.65 zMjfdi9O0.net
ちなみに民主党政権時代の答弁
平成22年11月26日の参議院総務委員会
副大臣(平岡秀夫君) お答えいたします。
番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども
何が違うの?w