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【お金がない】貧困が恐ろしいのは心まで壊すこと…生活保護家庭の苦悩を描く異色のマンガ『陽のあたる家』が売れている理由とは? - 暇つぶし2ch525:名無しさん@1周年
16/03/03 07:21:31.50 pvDPLs3f0.net
最低賃金、違法性認めず 地裁、原告の請求却下
カナロコ by 神奈川新聞 2月25日(木)7時0分配信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
,, 現行の計算式で定める最低賃金額は生活保護水準を下回っており違法として、
県内の労働者62人が最低賃金を時給千円以上に引き上げるよう国に求めた訴訟の判決で、
横浜地裁は24日、「訴訟の対象にならない」として請求を却下した。原告側は控訴する方針。
 最低賃金は厚生労働省の審議会がまとめた目安を参考に、都道府県ごとに定められる。
訴訟では、(1)最低賃金の決定は裁判で争うことができるか
(2)生活保護水準と比較する計算式の違法性-などが争点となった。
 石井浩裁判長(代読大久保正道裁判長)は判決理由で、最低賃金を定める決定について、
「不特定多数に適用されるものであり、限られた特定の者の権利や義務を形成する行政処分とは異なる」と指摘。
また生活保護や公的年金といった施策があることから、最低賃金が千円に引き上げられなくとも、
「直ちに原告に重大な損害が生じる恐れはない」とし、裁判の対象にはならないとの判断を示した。
 最低賃金が生活保護水準を下回る「逆転現象」を避けるため、2007年の法改正で
最低賃金額の決定には生活保護施策との整合性に配慮することが定められた。
訴訟で原告側は、生活保護水準と比較する計算式について、基となる労働時間が
「実際の労働実態に合っていない」と主張していたが、判決で計算式の違法性については判断されなかった。
◆「不当な判決に怒り」
 最低賃金決定の違法性を争った「全国で唯一」(原告側弁護団)の訴訟は、
地裁判決で請求を“門前払い”された形となり、原告団は悔しさをにじませた。
 猪井伸哉さん(46)は、スーパーの弁当をつくる工場でパート職員として働く。
時給は県内の最低賃金と同額の905円で月収は6万~8万円程度だ。
判決を受け、「この年齢では就職活動も難しい。最低賃金が引き上げられれば、
少しは生活が楽になったが、不当な判決に怒りを感じる」と憤った。
 高齢者住宅の食堂に勤務する原告の漆原洋子さん(67)は
「子どもや孫のためにも、最低賃金を引き上げて安心して暮らせる社会にしたい」と訴訟に参加したが、訴えは退けられた。
自身の時給でもある最低賃金905円での生活では生活保護水準を下回ると主張したが、判決では判断されなかった。
漆原さんは「働いても生活保護費より低い水準であれば、
頑張って働かなくてもいいという社会にならないか」と懸念を口にした。


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