16/02/05 12:18:16.70 7qUGFDxq0.net
>>139在日朝鮮韓国人工作員!
『 日本国憲法 第十章 最高法規 』をよく読め!!!!
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
議員や行政のほうから憲法の条文を変えるものでは、ない。
議員や行政のほうから憲法の条文変更を言い出すものではない。
国民全般に国民の権利の追加が必要だと、すくなくとも
10年以上の長期間に渡って一般的に自然とよく思われる
ようになったというようなことがあった場合に、はじめて、
国民の権利の追加だけを行うというだけのことだ。
これが、立憲主義だ。