16/01/31 11:47:59.65 e8Fkurvr0.net
男性差別(ほんの一部)
1 遺族基礎年金(←妻だけ)
2 遺族厚生年金(←夫はナシ)(公務員は遺族共済年金)
3 労災遺族年金(←妻だけ)
4 寡婦年金は主婦はもらえるが主夫はもえない 上記の年金 は妻に849万円の年収ありでも支給。
5 母子手当てはあるが、父子手当てはない
6 女の方が長生きだが5年も早く年金が受給できる。
7 生活保護の対象は女は55歳から、男は65歳から
8 離婚の際、親権は女が持っていく
9 男が浮気をしたら責任は100%男、女が浮気をしたら男にも責任があるとされる
10 顔に傷ができる障害が残っても男性は3号下の補償
※数年前の制度状況も含む