16/01/18 05:51:58.43 Ibg3pgzp0.net
風俗営業法によりパチンコ店のみが遊戯の結果に応じて景品を出すことを認められているから。
(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技
をさせる営業
八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射
幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定める
ものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の
用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備
により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)
を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定
によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。