16/01/16 03:38:49.73 XGG+yxqg0.net
>>388
最高裁判決で言ってるのは、外国人は生活保護法の対象にはならないということ
行政措置としての生活保護(旧厚生省通達に基づく給付)については審査していない
原告の外国人は、(1)生活保護法に基づく生活保護と(2)行政措置による生活保護の
どちらかを給付するように求めたが、(1)については対象外との判決、(2)ついては審査しなかった
まあ結局のところは大分市が財産状況を再調査して
原告の人は現在は行政措置としての生活保護を受給してるそうだ
ちなみに従前から
日本全国の自治体において
外国人に対して生活保護法に基づく生活保護は支給はしてない
すべて行政措置