16/01/15 15:39:29.70 fJvH5IxR0.net
外国人が受給できるのは厚生省の通達が根拠であってその上あくまで準用にとどまる
よく条約がーという奴がいるが、人権条約を締結した後に生活保護の扱いについては厚生省は現状で問題なしとしてる
つまりあくまで、憲法において生存権の保障が及ぶ「国民」に外国人は含まないということ
これは最高裁判例でも明示されている
このことから困窮する外国人に対する保護は立法が新たに制度を作るべき議案であり、従来の生活保護は国民救済として予算を全て国民に使うべきであるという指摘は地方議会でも埼玉なんかで問題提起されている
はっきりいって立法が無能すぎる
全てがこれに尽きる