16/01/14 14:30:08.99 Mi0yrFwr0.net
>>680
建物デザインは、著作物であることは、以下の判例から明らか。
また、君の解釈が間違っていることも明らか。
大阪地裁平成15年10月30日第21民事部判決(判例タイムズ1146号267頁)
平成14年(ワ)第1989号著作権侵害差止等請求事件(第1事件)
平成14年(ワ)第6312号著作権侵害差止等請求事件(第2事件)
通常のありふれた建物のデザインは著作物ではない。一般家庭戸建て住宅など。
しかし、このような、そもそもが美術的嗜好をもとめてのデザインコンペが行われた上で一度は採用されたデザインであるから、
法2条1項に含むものと解するのが相当。