16/01/14 14:12:04.08 Mi0yrFwr0.net
著作権侵害は、このデザインを盗用したデザイン会社。
また、それと知りながら盗用デザインの譲渡や使用を契約するのは悪意の不当利得、不法行為でもある。
工事中に、民法414条、不当利得法、不法行為法により、工事の中止を請求できる。
また、当用会社には、契約代金は不当利得で返還請求できる。
ザハは、2重どりかもしれないが、契約を一方的に破棄された違約金を受け取ったに過ぎないことから、
2重どりとはいえない。
もしも、盗用案で契約したら、ザハが丸儲けし、結局、最終的にザハに再度契約を申し込むという事態になることもありえる。
ザハは3重どり。