16/01/14 14:07:26.23 +gYANMtC0.net
著作権使用(料)と著作権譲渡の違いが理解できていれば、
建造物の構造配置に著作権が主張できるかどうかを考え
る話に及ぶ必要すらない。
デザイン設計料は支払い済みだから、デザインが使用され
たこと以上の権利侵害が起きない限り、裁判はザハの完敗。
裁判所が、どちらの要点(使用料支払い済み or 構造配置の著作権主張は無効)
を判決理由にするかは不明だが、いずれにせよ、ザハが負けるのは間違いない。
>>605
報酬は支払い済み
>>616
お前の一見解に過ぎない考え方は俺の主張を排除できていない。