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★暴力団融資、協会にリスク
信用保証で最高裁初判断
2016年1月12日 20時57分
金融機関が融資した中小企業が後から暴力団関係と判明した場合、信用保証協会の融資保証が
無効になるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は12日、
「金融機関が必要な事前調査をしても分からなければ保証は原則有効」とする初判断を示した。
協会の信用保証は暴力団関係企業への融資を対象外としているが、最高裁は金融機関が調査義務を
果たした場合、貸し倒れリスクは協会が負うべきだと判断した。同種訴訟に影響を与えそうだ。
今回の訴訟は計4件で、みずほ銀行など東京の3機関と、姫路信用金庫が地元の信用保証協会に
融資分の肩代わりを求め争っていた。
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