16/01/09 13:37:43.67 VorROoZa0.net
>>383
審査会の意見聴取
1
市長は、
第
1
の
2
による
申出があったとき又は
第
1
の1の
(1)
若しくは
(2)
の
表現活動がヘ
イトスピーチに該当するおそれがあると認めるときは、次に掲げる事項について、審査会
の意見を聴かなけれ
ばならない。ただし、
第
1
の
2
による
申出があった場合において、当
該申出に係る表現活動が
第
1
の1の
(1)
又は
(2)
に
該当
するもの
(
以下「措置対象」という。
)
でない
と明らかに認められるときは、この限りでない。
(1)
当該申出に係る表現活動が
措置対象
であること
(2)
当該申出に係る表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること