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マイナンバーカードと帰化申請
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◆特別永住者をはじめ在日の外国人の方にもマイナンバーカードが交付されます。
◆マイナンバーカードには必ず本名が記載されます
とくに特別永住者や日本人配偶者等の在留資格を持つ方で、住民票上に通称名を持つ方の場合、本名と通称名を「併記」することはできます。
しかし、現行の健康保険証等のように「通称名のみの記載」をすることは、マイナンバーカードではできません。(平成26年12月法務省自治行政局住民制度課に確認済)
事業者は従業員等から税務手続や社会保険手続の際に個人番号カード(マイナンバーカード)等を提示させ、
マイナンバーを取得する義務があり、従業員側が個人番号の提供を拒否することはできません。
このため、マイナンバー制度開始後は、国籍や本名を勤務先等に伏せておくことは非常に難しい状況となります。