15/12/24 08:50:12.39 DJCgZtYn0.net
>>327
>少数尊重の名目でも式の妨害および抗議表現を実行している時点で
正確な理解で裁判長もそこを重視したから
重い減給も合法となったのだろうね
とはいえもう少し考えてみよう
1)受付業務の放棄ならば戒告でも良いのではないか
2)そもそも式場でわざと不起立・着席することが式典妨害になるのだろうか
1はケースバイケースだから議論しても意味がないとしても
2はもし式典妨害でないのならば重過ぎることになりはしないか
そもそも式場で不起立であれば国歌斉唱に反対なのが誰にでも解り
式典の荘厳な雰囲気を壊すという見方はあるだろう
また儀礼に反するとも言えるだろう
しかしながら「式場の雰囲気を多少壊し儀礼に反する」としても
それがやむにやまれぬ内心の信条からの発露であれば
労働法規上の制裁には値しないとも言える
また式場の雰囲気や儀礼といったことを過�