【社会】国歌「君が代」不起立で減給処分は適法 58歳教諭の訴えを棄却―大阪地裁★3at NEWSPLUS
【社会】国歌「君が代」不起立で減給処分は適法 58歳教諭の訴えを棄却―大阪地裁★3
- 暇つぶし2ch247:名無しさん@1周年
15/12/23 17:33:54.51 gMNoFmhq0.net
>>237
職業選択の自由があるから、
その人の宗教的信念が、規則と衝突する職場に就職しなくても良いということです
職業選択の自由とは、
その人の宗教的信念が、規則と衝突する職場で
その規則を守らなくても良い、という自由でも、
その規則を他の人にも破るように強要して良い、という自由でもありません
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