15/12/21 23:50:14.26 dc0ZA9e50.net
高森明勅 コラム(小林よしのりゴー宣道場)
12月16日、最高裁は民法の「夫婦同姓」を合憲とする判決を下した。
当然だろう。
民法は夫婦が同一の姓(氏・名字)とすべきことを求めているだけ。
それが“夫の姓”でなければならない訳では勿論ない。
だから2人で話し合って、どちらかに決めたら良い。
これで何故、女性差別なのか?
原告側は、実際はほとんど女性が改姓していると言う。だが、それは両者の合意の結果。
それが不満なら、妻の姓で合意すべし、という啓蒙(?)運動でもやれば良い。
あるいは、男女間の社会的・経済的な不平等があるから、
そんな結果になっているなら、その現実自体を是正しなければ意味がない。
法律を改正して、「お上」が別姓を許してくれないとどうにもならないし、
それさえ実現するばOKという意識の方が、むしろ前近代的かつ体制依存的ではないか。
別姓で子供が生まれた場合、その子の姓をどうするかのか。
夫婦で話し合って合意しなければならない。
結婚した時に合意できないで、子供が生まれたら合意できるのか。
子供が2人、3人いた場合、どうするか。
兄弟姉妹で姓が違っていいのか。
それとも制度上、「佐藤・鈴木」みたいな複姓を認めるのか。
その子が結婚して子供が生まれたら「佐藤・鈴木・山田」みたいに、どんどん増えていくとか。
訴訟の原告やその支援者たちは、夫婦別姓を無条件に男女平等。
女性差別撤廃という文脈のみで捉えているように見える。
不思議だ。