15/12/21 19:37:07.63 qHv4oXdH0.net
「判決」
・信仰の自由に反する=国歌を歌ったからと言ってその人の信仰に何の制約もかからない
・減給などの処分は不当=窓口業務を放棄して会場に乱入して再三の退出命令にも従わなかったのだから当然
「その他」
・嫌だから歌いたくないと言うわがまま=「窓口業務」に移すことで解決してもらっている
・自分の考えに同調しない者に対して実力行使による妨害に出た=他人の思想信条を逆に侵害してる
どこを切り取ってもバカです
本当にありがとうございました