15/12/15 14:09:29.39 kEVj1j2h0.net
>>647
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公安部は、トイレに不審物を仕掛けたのは全容疑者で、再来日の目的も爆発物の設置だったとみて、火薬類取締法違反や爆発物取締罰則違反容疑も視野に調べている。
>基本となる犯罪類型である爆発物使用罪(1条)は、爆発物の危険性を重視したこと、
「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」を成立要件とする目的犯で
あること等から、罪を犯した場合の刑が死刑又は無期若しくは7年以上の有期懲役
又は禁錮刑と、法定刑が著しく重い。
最低でも懲役五年、最悪死刑