15/12/11 03:17:30.94 WDjpMZSh0.net
>>604
同性の婚姻を認めない、のでなく、
異性の婚姻を法律婚と規定している。
法律婚の趣旨とは、
経済自立できない寡婦、
内縁関係のまま置かれる女の法律上の保護(女が裁判で請求できるように。)、
親権の帰属、
相続(相続財産による遺族の生活を目的とする。)
として、女や子の法律上の保護を目的としたので。
そもそも、同性カッポーを保護する趣旨は表れていないし、
婚姻制度制定当時、国家が保護する必要性もなかったのでは?
(※てゆーか、婚姻制度制定以後も、長いこと、法律婚は普及しなかったんだ。庶民には、法律婚の必要性がなかったので。)
現代では、同性カッポー当事者を、法律で保護する必要性があるのかな?
実益があれば、議論すべきだろうが。