15/12/10 14:39:14.70 ZaouveWE0.net
>最高裁判例で公務員を労働者であると確定した以上、33条を変えることはできない。
それは「現段階ではキミの私見」でしかない。
現行の公務員に関する特例でみても「職責に鑑みて、一般の労働者より制約される部分が生じる」ことを是認している法規定は数多くある。
それが『片っ端から、憲法違反』だと認定されてはいない。
ちなみに、教育公務員の超過勤務手当て不支給事項部分(教職調整額で一律支給する制度)が「違法だ」として、
訴訟が繰り広げられた時期があったが、「すべて、憲法違反ではない」という「確定判決」となっている。
ここから、類推すれば「非常時に」「災害復旧のため」「一定期間だけ」「超過勤務手当ての不支給または一律額、あるいは上限額設定(給与の何%までとか)」を規定することが
「直ちに憲法違反だ」と認定される可能性は『皆無に近い』と私は考えるがね。