15/12/05 09:21:02.16 CAP_USER*.net
※>>1の続きです。
マイノリティがする攻撃は差別でないというのは、この条文をどのように解釈して生まれたのだろうか。
上瀧氏に取材しようとしたが、本人からは取材は受けられないという回答だった。
外務省の人権人道課では、一般論として、マイノリティがする攻撃は条約で
どう解釈されるのかについて、「個々の状況によりますので、何とも言えません」と取材に答えた。
ただ、同課では、日本国内においては、在日外国人が日本人を攻撃した場合、
裁判で名誉棄損だとされ、結果として差別的言動とされる可能性がある、としている。
※以上です。