15/12/03 18:22:25.23 r2oCuE1P0.net
>>193
横レスだが 以下ウィキの引用
明治6年(1873年)6月13日に制定された「改定律例」第266条において
「鶏姦罪」の規定が設けられ、
「凡(およそ)、鶏姦スル者ハ各懲役九十日。
華士族ハ破廉恥甚ヲ以テ論ス 其鶏姦セラルルノ幼童 一五歳以下ノ者ハ坐(連座)セス
モシ強姦スル者ハ懲役十年 未ダ成ラサル者ハ一等を減ス」とされ、
男性同士の性行為が法的に禁止されるに至った。
この規定は明治13年制定の旧刑法からは削除されたが、
日本で同性愛行為が刑事罰の対象とされた唯一の時期である。