15/12/02 19:58:15.43 DGtPQNkV0.net
>>786
侵害の程度の大小は、別問題です。侵害の有無についてはあるといえます。
それと、公務員の権限ですが、判例(猿払事件)では、
「公務員の職種・職務権限、勤務施設の内外、国の施設の利用の有無等を区別することなく・・・」
と、権限は関係ないと言っていますし、
別の判例(堀越事件)では、「勤務時間外の行為であったのしても」
「公務員が、・・・一般人に認識され得るようなもので」としているので、
勤務時間外で権限のない公務員であったとしても、今回のケースは違法・違憲となり得ます。