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【 公務員の人権制約の根拠 】
公務員の人権制約の根拠は、憲法自体が公務員関係の存在と自律性を憲法秩序の構成要素として認めているから、と考える(憲法秩序構成要素説)。
「存在」と「自律性」という言葉という概念に関し、日本国憲法では公務員の存在を15条で認めている。
憲法は公務員の存在を前提にして憲法秩序を構成しており、一般国民とは違う、特別な存在として認めているから、
人権制約されても仕方がない、一定の人権制約の根拠となっている。
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