15/12/01 23:03:12.93 cl/OuDPt0.net
>>112、>>123、 >>413、>>ID:yf7m09KUO
刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
なお、親告罪以外は誰でも告発できる。警察への電話通報は匿名で可能である。
違法と思料される行為を行いながら検挙されなかった者は社会の慎重かつ寛容な態度に感謝すべきである。