15/11/28 20:18:02.80 AJw5n20c0.net
>>768
>生命の危険
そうだろね
人道理由にあたる生命の危険とは何か
例で考えてみる
1)難病治療を日本で受けており母国に送還すれば生命が危険
これは問題なく在留特別許可の人道理由であろう(入管法50条)
2)政治迫害や宗教迫害で母国に送還すれば生命が危険
これはそもそも難民条約の難民認定で救済されるからそちらの問題であり
本件の意味での人道とはちょっとタイプが違うので関係が無い
3)自己の犯した重大犯罪で母国に送還すれば生命が危険
これが本件のパターンで2とは全然違う
この3を1と同じ大枠のカテゴリに入れるべきとするのが本件裁判例と言うことになる