15/11/28 14:25:16.16 FWHfg+5k0.net
>>1産経ソースより抜粋
控訴審判決によると、イラン・イスラム刑法は、イスラム教徒を殺害した者に報復刑を宣告し、処刑できると規定。
回避するには、加害者側の資産を「血の代償金」として被害者遺族に差し出す必要がある。
判決理由で石井裁判長は同じ事件を2度裁くことを禁じた「一時不再理」のルールがイランでは定まっていない上、被害者遺族が「血の代償金」を受け取っていないとみられることを指摘。
「送還すれば公開の絞首刑もあり得る。日本の法制度に照らすと到底容認できない」と述べた。
入管難民法は送還先について「国籍または市民権のある国」と規定。
内戦状態にある場合などを例外としているが、判決は生命への差し迫った危険が予想される今回も例外に当たるとした。
国側は「仮に処刑されるとしても、我が国とは別個の主権を有するイランが法に基づき判断するものだ」と主張。
1審判決は「死刑にならない可能性もある」と処分を適法とした。
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