15/11/16 18:51:44.39 OvyfMOqm0.net
>>245
東京都の迷惑防止条例であれば、次の『ア』?『ウ』のすべてに該当する行為
ア 『人を著しく羞恥させる』or『人に不安を覚えさせる』
イ 対象が『通常衣類で隠されている』『下着または身体』
ウ 『撮影した』or『撮影目的でキャメラを差し向けた』or『撮影目的でキャメラを設置した』
なので、ズボンの場合は難しいかも
着衣の上からの撮影で認められた最高裁半ケツでは
・少なくとも約5分間40m余りにわたって付けた(直後を歩いた)
・背後の約1?3mの距離に位置していた
・右手にキャメラ付きの携帯電話を自分の腰部付近で保持していた
・撮影場所は『臀部』
・撮影は約11回行った
だからなぁ
ま、女性が執拗にされて不安だったということが大事