15/11/13 14:56:56.02 Qxncqeo60.net
>>203
>植民地支配の被害者が個人として国家や企業を訴えることで
>法益保護を図る権利までは否定されない。
日韓基本条約
>○両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国
>及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で
>署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決された
>こととなることを確認する(個別請求権の問題解決)
>○一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の
>他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に
>基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄)
個人も法人も請求権はありませんなw