15/11/12 07:07:40.94 gjXD4XTWg
安易に過ぎる判決
厚労省は控訴すべき
3:名無しさん@13周年
15/11/12 07:42:39.33 LQUKu8Tso
>>1
帰れよコジキ民族の面汚し
4:名無しさん@13周年
15/11/12 10:39:43.70 xANBl0fOk
高齢中国人の日本語学習熱が高まる。
5:名無しさん@13周年
15/11/12 10:55:07.02 o2d0R+EVO
>中国残留邦人は、終戦後も中国に住み続けた日本人やその子供とされており
>・・日本語や日本の童謡を教えたこと
なんかとてもむずかしい「規則」があるんだね。
日本の場合、大正時代の頃だったか、童謡を盛んに推進する
動きがあって、当時中国に渡った日本人を通じてそのような歌が
伝わることもあっただろう。
そんなに日本の歌がいやなら、ガンガン中国で作ればいいのに。
6:名無しさん@13周年
15/11/12 11:02:59.70 o2d0R+EVO
>>5
日本の場合、小学校で歌う歌なんかに欧州の歌が普通に入ってる。
欧州といってもドイツの歌が多いかも。しかし北欧や米国の歌もあるけどさ。
7:名無しさん@13周年
15/11/12 11:05:21.62 O6mu0EfbW
DNAである程度どこ産かわかるんちゃう?
8:名無しさん@13周年
15/11/12 19:10:36.04 Yla1phFO4
時期・事情共に微妙だな。
終戦直後に旧満州で生まれた東京都内の女性(69)が、「中国残留邦人」には当たらないとして国民年金の一時金
申請を却下された処分の取り消しを国に求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(奥田正昭裁判長)は11日、訴え
を退けた一審東京地裁判決を取り消し、女性を残留邦人と認めた。
厚生労働省によると、中国残留邦人に当たるかが争われた訴訟で、国の処分を取り消した判決は、今年5月の東
京地裁に続いて2件目。
中国残留邦人支援法では、終戦後も中国に住み続けた日本人と、その子どもとして中国で生まれた人が対象。
女性の戸籍では父親欄が空白となっているが、女性は「父は、母と婚約中に召集された後、開拓団で同居していた
日本人男性だった」と主張していた。
一審は、当時の開拓団の状況などから「母が婚約者と同居できたか疑問で、父が日本人と推認できない」と判断した
。控訴審では「中国出身の養父は、親類から『日本人の子を妊娠している』として母との結婚を反対されていた」など
とする新たな証言が出され、奥田裁判長は「女性の父は日本人と推認できる」と結論付けた。
厚労省の話 主張が認められず、厳しい判決。判決を検討し、関係機関と協議して対応を決めたい。
(2015/11/11-19:46)
URLリンク(www.jiji.com)
9:名無しさん@13周年
15/11/12 20:06:00.39 I+wzYwDB3
戸籍が確認でき、いとこの証言ってことは親戚もいて、父親だけ日本人か中国人かが不明と・・・
ほんと微妙だね
10:名無しさん@13周年
15/11/12 21:02:55.14 8bs2L0p8n
国民年金については25年間の掛け金を払ってるかだけで決めるのが一番いいと思うけどな
審査にかかる経費がもったいない