15/10/17 02:30:04.13 gvCQPzS/0.net
>>716
一定の割合とは、平成27年4月1日前に開始する事業年度については2%以上、
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%以上、
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上
(中小企業者等(注)については3%以上)、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%
(中小企業者等については3%以上)とされています。
これがあるから1円上がっても適用されない。