15/10/02 23:30:52.30
★発砲で死亡の中国人、遺族の請求棄却が確定 最高裁
2015.10.2 19:32
栃木県西方町(現・栃木市)で平成18年、職務質問した同県警の警察官に
抵抗して拳銃で撃たれ死亡した中国人男性の遺族が県に損害賠償を求めた訴訟で
、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は遺族側の上告を退ける決定をした。
遺族側敗訴とした東京高裁の差し戻し控訴審判決が確定した。決定は9月30日付。
「男性が石灯籠を右手で持って殴りかかった」とする警察官証言の信用性が争点。
1審宇都宮地裁は信用性を認めて遺族側の請求を棄却したが、2審東京高裁が
「石の重さや形状を考えれば片手で持つのは困難」として、威嚇射撃のない
発砲を違法と認定。県に約1000万円の支払いを命じた。
県の上告に最高裁は昨年1月、「警察官の証言は一貫しており矛盾する証拠はない。
2審判決は合理性を欠く」として2審判決を破棄し審理を差し戻した。
高裁は差し戻し控訴審で遺族側の訴えを棄却した。
URLリンク(www.sankei.com)
2:名無しさん@13周年
15/10/02 23:50:44.16 pd15lNIhS
ザマァ~♪
3:名無しさん@13周年
15/10/02 23:51:20.98 pd15lNIhS
金がもらえなくて、残念だね w
4:名無しさん@13周年
15/10/03 00:20:26.14 U2mmJ1v62
石灯籠だって物次第では片手で振り回せるのでは?
まして若い男性の腕力なんだし
5:名無しさん@13周年
15/10/03 01:56:52.13 HdV5owyYJ
火事場の馬鹿力を初回審理で認めなかった高裁ミスが裁判を長引かせた。
担当裁判官はこの間の費用を国庫に損害賠償すべきだ!!
と最高裁が差し戻したという事だろう。