暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch970:名無しさん@1周年
15/10/03 07:37:02.90 f4M/ue/s0.net
>>1には
>「AV出演は意志に反して従事させることができない性質のもの」
とあるが、正確には
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2. 出演の強制は許されない。
次に、判決はアダルトビデオ出演という業務について以下のとおり判断した。
アダルトビデオへの出演は、原告が指定する男性と性行為等をすることを内容とするものであるから、
出演者である被告の意に反してこれに従事させることが許されない性質のものといえる
URLリンク(worldhumanrights.cocolog-nifty.com)
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実際には裁判官は「従事させることが許されない性質」と判断した。
「許されない性質」と「できない性質」では意味が違う。
「従事させることができない性質」の後はなんか「ただし何々」と続きそうな、続いてもおかしくない、
あるいは、「出来ないけどやってしまった場合は・・・」とかになってもおかしくないというニュアンスがあるが、
「許されない性質」だと「絶対に駄目」という意味になる。
つまり「本人が嫌がったら絶対にやらせてはいけない仕事」と認定されたんだ。
では本人が嫌がってもやってしまう、やらされてしまう力(強制力)は具体的には何だ?
「親にばらすぞ」と言った【脅迫】や強引にやらせる【強姦】などは刑事罰で対応するとして
一番重要なのは「違約金」や「損害賠償」の請求と言ったものだろう。
これが強制力となっている。
今回は民事での争いとなったが、
高い違約金で「本人が嫌がったら絶対やらせてはいけない仕事」をさせようとしたわけで
強要罪に該当するのは当然であり、
もしも契約の段階で高額の違約金が設定されていた場合、
「本人が嫌がったら絶対にやらせてはいけない仕事を強要しようとしている意志のある契約」
という事で違法性ある契約とし、契約無効となるのは必然である。


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