15/10/02 13:45:38.07 pz1WOzXm0.net
今回のは被告側も都合よく解釈してるけど、AV 出演は契約があっても気に入らなきゃあと出しでも解除できる
って判決じゃないよ
一次契約時に未成年であったこと、親権者の同意がなかったこと
金銭支払いの具体的な内容が契約においてなかったこと
二次契約時において2年で契約解除可能な業務形態であるとみなせる
本人の意思を無視して遂行不可能な業務であると考えられ、二次契約の拒否において発生する違約金を債務とは認められない
よって違約金を盾にした二次契約は解除可能と判断する
こういう判決だろこれ