15/10/01 23:27:50.74 EOxkx/U20.net
契約の具体的な内容は知らないが、大雑把に違約金の契約はこんなものだろう。
A.これこれ云々の内容のAVに出演する事に同意します。
B.前項のAVに出演しなかった場合、これこれ云々の違約金をAV会社に譲渡します。
トンデモな論理的思考の出来ないバカ裁判官は性行為は強要出来ない性質の物等Aの履行を強制しているかの様に話をすり替え、
その結果Bの履行(損害賠償の支払い)を拒絶すると言う論理的に飛躍した結論を導き出している。
この会社はA(AVの出演)の履行を強制しようとしているのではなく、むしろB(損害賠償)の履行を要求しているだけに過ぎない。
損害賠償の支払いは明らかに強制可能な性質の物の類である。
単に出演やめるなら損害補償してねと言ってるだけに過ぎない。
それは全くAV出演の強制ではない。
しかしこの論理的思考の出来ないトンデモバカ裁判官は
Aの履行を強制しているかのように話をすり替え、しかもそれを根拠にBの履行の強制を
否定すると言う超絶飛躍した判決を出してしまっている。