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- 暇つぶし2ch712:名無しさん@1周年
15/10/01 16:17:13.03 cayN/EEb0.net
>>694
サンクス
この内容なら問題なさそうだね。
AVだから契約無効なのではなく、
1.未成年時の契約において親権者の同意がない
2.一次契約において被告に対する金銭支払いや内容の詳細がない
3.二次契約時において被告が契約の解除を望むも違約金を盾に実質認めず
法により2年の契約解除を認める事例と考えられ、二次契約時の違約金の支払い義務は認められず、債務認定もできない
って感じだから、まあこりゃ会社側が間抜けだっただけだね
しかし、判決は妥当だけど被告側も相当に頭悪いなぁ
こんな契約結ぶとかアホだろ(失笑)
ブランドもの買うほしさなのか、アイドルにでもなれると夢を見たのか知らんけど、、、


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