15/09/27 19:50:58.48 s0xHGal+0.net
現在の制度でも、下記の2つのうちいずれかにあてはまる世帯は、受信料を支払う必要は無い。
これは新制度でも継続されるはず。ただし、自分で調査員に対して証明することが必要になるだろう。
現制度では、受信料を支払う必要の無いのは次の2ケース。
(生活保護瀬世帯など全額減免のケースは除く)
1.≪受信機がない≫
⇒そもそも契約する必要が無い(=受信料を支払う必要なし)
当然ながら受信機がないなら契約の義務も発生しない。ただ、ここで重要なのは 受信機の
有無。使用の有無は問わないので、たとえば「一切見ないけど、テレビは持っている」という場合
は契約する必要がある。
2.≪テレビ放送受信不可の受信機しかない≫
⇒そもそも契約する必要が無い(=受信料を支払う必要なし)
テレビなどの受信機があっても、放送を受信できない状態なら契約する必要は無い。では、放送を
受信できない状態とは、具体的にどのような状態か?
(1)アンテナがない
住居にアンテナがなければ放送を受信できない。一軒家などアンテナを自己判断で撤去でき
る場合は外すことは可能だが、問題はアンテナが棟ごとに設置されている集合住宅である。
当然ながら、アンテナは共有物なので自分勝手に撤去できない。集合住宅の場合「アンテナが
ない」状態にするのは困難。
また、放送を受信するためには、通常アンテナケーブルや分波器が必要だが、それらが無い
だけでも「アンテナがない」という判断になるのか?。≪NO≫だ。 そのような「簡単に設置
できるもの」が無いだけだと、受信機がないという判断にはならない。つまり、「放送を受信
できる状態」とみなされる可能性が高い。
もちろん、アンテナ等がつながっているのに「このテレビはDVDやゲーム専用だから...」と
言い訳してもダメ。認めてもらえない。
(2)壊れている
受信機があっても壊れていては放送を受信できない。この場合は、契約の対象外になる。