15/09/27 09:06:34.39 Qv0OlnjP0.net
受信料義務化が裁判になった場合、
憲法上の争点が二つある。
29条と84条だ。
29条ではNHKの公共性の証明だ。
番組の内容を精査して、公共・非公共の仕分けをすることになる。
義務化は実質税金化を意味するから、
98条(租税法律主義)が争点だ。
アメリカ(在日米軍)は実質税金であるから、地位協定により払わないと言ってる。
これは、本国の指令だ。
実質税金であるのなら、税法(国税&地方税)の規定により課税・徴収すべきだ。
放送法64条の改正でやれることではない。
チンカス山田とマンカス高市は憲法から勉強し